帝王切開で出産したら31万円黒字になりました【出産育児一時金・高額療養費制度・医療保険をフル活用】

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2020年5月に帝王切開で男の子を出産しました。

妊娠8か月の時に、腎盂腎炎と切迫早産で急遽入院し、退院できないまま出産を迎えました。
入院期間は1か月。腎盂腎炎を治すために手術も受けました。

その結果、出産費用が高額になってしまいました(T T)

しかし、出産育児一時金や高額療養費制度、個人で加入していた医療保険をフル活用したところ、最終的に出産費用が31万円黒字になりました。

この記事では、出産にかかった費用と、出産費用をまかなうために利用した制度(出産育児一時金、高額療養費制度、医療保険)についてまとめました。
金額も記載しております。

あくまで一例ではありますが、これから出産を控えている妊婦さんやそのご家族など、出産費用について気になっている方の参考になれば嬉しいです。

出産を含め1か月間の入院にかかった費用:¥756,000

帝王切開での出産を含め、1か月間の入院にかかった費用は75万6000円でした。

高ーーーい!!( ;∀;)

私の場合、妊娠中の腎盂腎炎の治療と、切迫早産での入院費用も含まれているので、通常の帝王切開よりも高額になりました(T T) (通常の帝王切開の費用:約50万円)

私は妊娠中のトラブルのため、出産費用が通常の1.5倍かかってしまいました(T_T)

※帝王切開だったので、保険適応の金額です。
(普通分娩の場合は保険適応外)

退院時の支払い金額:¥776,000 – ¥420,000(出産育児一時金) = ¥336,000

私の出産した病院では、出産育児一時金の直接支払制度を利用していました。

出産育児一時金の直接支払制度とは?

出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。

出産育児一時金の支給が協会けんぽから直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産にかかった費用を支払う必要がありません。

参照:出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

本来は、産婦さんが健康保険組合に申請し、出産育児一時金を受け取ります。
産婦さんが受け取った一時金は、結果的に出産費用として、医療機関に支払われます。

それなら産婦さんを通して医療機関に支払うのではなく、健康保険組合から直接医療機関に支払うことで手間を少なくしよう、という制度です。

【通常のお金の流れ】      健康保険組合 → 産婦 → 医療機関

【直接支払制度を利用した場合】 健康保険組合 → 医療機関

 

本来は産婦が健康保険組合に出産育児一時金受け取りの申請をする必要があります。
しかし直接支払制度を利用すれば、出産予定の病院からもらった書類にサインをして提出するだけで利用が可能です◎

私はこの制度のおかげで、高額な出産費用を全額支払わずに済みました!
私が退院時に支払ったのは、出産費用75万6000円から出産育児一時金42万円を引いた、33万6000円でした。

a出産費用    出産育児一時金   退院時の支払い
¥756,000 -     ¥420,000  =  ¥336,000

あとから戻ってくるとはいえ、大きな金額が一気に出ていくと大変なので、助かりました( ;∀;)

高額療養費制度の利用で、自己負担が¥336,000→¥57,600に!

普通分娩で出産した場合の出産費用は、保険適用外です。

しかし帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩などで出産した場合は保険適用となり、高額療養費制度の対象になります。

高額療養費制度とは?

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度。

参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

自己負担限度額は収入によって変わりますが、私の自己負担限度額は5万7600円でした。

つまり、1か月の医療費が5万7600円を超えた場合、超えた分の金額の払い戻しを受けることができます。

退院時に支払った33万6000円から高額療養費制度の自己負担限度額5万7600円を引いた、27万8400円の払い戻しを受けることができました。

退院時の支払い金額   高額療養費制度による払い戻し    自己負担額
あ ¥336,000   -      ¥278,400     =    ¥57,600

高額療養費制度を利用する際の注意点

ちなみに、高額療養費制度を利用する際は医療費のかかった日付が重要になるので、注意が必要です。

高額療養費制度を利用できる条件は、同一月(1日~月末)にかかった医療費であること

例)自己負担限度額5万7600円の人が、1週間入院し医療費が10万円かかった場合
1月に5万円、2月に5万円の医療費がかかった ⇒ 高額療養費の利用不可×
1月に10万円の医療費がかかった        ⇒ 高額療養費の利用可能○

医療費が高額でも、月をまたいでしまうと制度を利用できない場合があります。

私はたまたま入院したのが5月初め、退院が5月末だったので、5万7600円を超えた金額はすべて払い戻してもらうことができました。

もし月をまたいで入院していたら、自己負担が増えてしまっていたのでラッキーでした。

予定帝王切開の場合は、限度額認定証を申請しておくのがおすすめ

私のように予定帝王切開の場合、あらかじめ限度額認定証の申請をしておくことで、医療費が自己負担限度額を超えた場合に窓口で支払いをしなくても済むそうです。

予定帝王切開の方はもちろん、出産は何が起こるかわからないので、前もって申請しておくことをおすすめします◎

私は限度額認定証についてあまり分かっておらず、申請していませんでした(^^;)
今後2人目を出産することがあればその時は申請しようと思っています。

個人で加入していた医療保険の給付金:¥370,000

私の出産費用が黒字になったのは、個人で加入していた医療保険の給付金がおりたことが最大の要因です。

私は妊娠前に、入院や手術の保障を受けられる医療保険に加入していました。
以下、今回の入院で私が受け取った給付金の内訳を紹介します。

【医療保険で受け取った給付金の内訳】
・入院一時金   ¥50,000
・入院給付金   ¥5,000/日×24日間=¥120,000
・手術給付金①  ¥100,000 (※腎盂腎炎の治療のための尿管ステント留置術)
・手術給付金②  ¥100,000 (※帝王切開術)
→合計 ¥370,000※ちなみに、加入している保険は「チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムDX」
 保険料は年間2万円弱。(1か月あたりに換算すると約1700円)

手術給付金①の尿管ステント留置術は妊娠中に発覚した持病への処置なので、出産には関係ありませんが、こちらも給付金を受け取れました。

自己負担    医療保険の給付金
¥57,600  -  ¥370,000  = -¥312,400

妊娠するまでは大きな病気をしたことがなかったので、妊娠中にこんなにトラブルに見舞われるとは夢にも思っていませんでした(^^;)

妊娠前に入っておいた医療保険が役に立ってよかったです。

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まとめ

帝王切開での出産だったことと、出産育児一時金、高額療養費制度、医療保険をフル活用した結果、出産費用が黒字になりました。

健康保険の制度のありがたみを感じたし、医療保険に入っておいてよかった!と心底思いました。
まさかこんなに出産費用がかさむと思っていなかったので(>_<)

しかし、いろいろな条件が重なってたまたまこうなっただけで、再現性のあるものではありません。
そして経過が順調な妊婦さんにはまったく参考にならない内容です(^^;)

しいて言えば、妊娠前に掛け金の安い医療保険に入っておくことくらいでしょうか…。

あくまでリアルな出産費用の一例として、これから出産を控えている妊婦さんの参考になれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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